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【国土交通省】建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて - テストサイト【不動産開業支援】兵庫県宅地建物取引業協会
2019-04-04 お知らせ

【国土交通省】建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて

農地法第5条に係る住宅を目的とした転用については、転用をする事業者が宅地を造成し、住宅を建築したうえで土地建物を一体的に売却する場合(建売分譲住宅)に限り転用が可能であり、宅地のみの分譲については転用不可とされておりました。
しかしながら、今般農林水産省の通知により従来の建売分譲住宅以外に、建築条件付売地についても一定の要件のもと転用許可が認められることとなり、国土交通省より本件に係る通知がございましたのでご案内申し上げます。
詳細は、全宅連ホームページをご覧ください。

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