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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A公表について - テストサイト【不動産開業支援】兵庫県宅地建物取引業協会
2013-05-09 お知らせ

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A公表について

消費税率引き上げに関する経過措置について、その取扱いに係るQ&Aが公表されました。

そこでは新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸借契約等に関連する場合のある「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」に係る詳細な取扱いについて記載されております。

詳しくはこちら(PDF)にてご確認下さい。

本件についての問合せにつきましては、国税局若しくは所管の税務署等に直接お問い合わせいただきますようお願い致します。

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